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マンジャロ(チルゼパチド)は血糖自己測定器加算の対象となるのか?


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血糖自己測定器加算(C150)の算定の対象となります。

[解説]

血糖自己測定器加算(C150)の算定の対象となります1

血糖自己測定器加算は入院中の患者以外の患者に血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3か月間に3回に限り在宅自己注射指導管理料に加算できます。なお、加算点数は月の血糖測定の回数により異なります。2型糖尿病患者:350点(月20回以上)、465点(月30回以上)、580点(月40回以上)、830点(月60回以上)2



[引用元]

  1. 令和5314日保医発03144号 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(厚生労働省ホームページ)(最終アクセス日:2026413日)

  2. 令和8年厚生労働省告示第69号 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省ホームページ)(最終アクセス日:2026413日)

最終更新日: April 2026

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